【個人からの寄付金・社協会費は税額控除の対象となります。】
本会は、租税特別措置法施行令第26条の28の2第3号に規定する要件を満たしていることから、本会に対する個人の皆様からの寄付金・社協会費(賛助会費・特別会費)が、「税額控除」の対象となります。従来の「所得控除」に加えて「税額控除」のどちらか有利な方式を選択できます。「税額控除」を選択されると、多くの場合、所得税額が従来よりも少なくなります。
所得税の寄附金税額控除及び個人住民税の寄附金税額控除を両方受けようとする場合は、所得税の確定申告が必要となりますので、確定申告書に本会が発行する「寄附金受領証明書」を添付の上、所轄の税務署に提出してください。
所得税の確定申告を行わない場合は、「都道府県民税・市町村民税 寄附金税額控除申告書」に本会が発行する「寄附金受領証明書」を添付の上、翌年の1月1日にお住まいの市区町村に提出してください。但し、この場合は所得税の寄附金控除は受けられないことになりますのでご注意ください。
本会は、租税特別措置法施行令第26条の28の2第3号に規定する要件を満たしていることから、本会に対する個人の皆様からの寄付金・社協会費(賛助会費・特別会費)が、「税額控除」の対象となります。従来の「所得控除」に加えて「税額控除」のどちらか有利な方式を選択できます。「税額控除」を選択されると、多くの場合、所得税額が従来よりも少なくなります。
所得税の寄附金税額控除及び個人住民税の寄附金税額控除を両方受けようとする場合は、所得税の確定申告が必要となりますので、確定申告書に本会が発行する「寄附金受領証明書」を添付の上、所轄の税務署に提出してください。
所得税の確定申告を行わない場合は、「都道府県民税・市町村民税 寄附金税額控除申告書」に本会が発行する「寄附金受領証明書」を添付の上、翌年の1月1日にお住まいの市区町村に提出してください。但し、この場合は所得税の寄附金控除は受けられないことになりますのでご注意ください。
1.個人の方の場合
(1)所得控除について
下記の計算式による金額が、年間所得金額から控除されます。
寄付金・社協会費総額-2,000円=寄付金・社協会費控除額
※寄附金総額の上限は、所得金額の40%となります。
確定申告に必要な書類…本会発行の「領収書」
(2)税額控除について
下記の計算式による金額が所得税額より控除されます。
(寄付金・社協会費総額-2,000円)×40%=寄付金・社協会費控除額
※寄付金・社協会費総額の上限は、総所得金額の40%となります。
※税額控除額は、その年の所得税額の25%が限度となります。
確定申告に必要な書類…本会発行の「領収書」及び。「税額控除に係る証明書(写)」
税額控除に係る証明書(写)は下記よりダウンロードできます。
(3)住民税控除について
下記の計算式による金額が住民税額から控除されます。
県民税控除…寄付金・社協会費総額‐2,000円×4%=税額控除額
市民税控除…寄付金・社協会費総額-2,000円×6%=税額控除額
※住民税控除を受けられる寄付金・社協会費総額は、その年の総所得金額の30%が限度となります。
確定申告に必要な書類…本会発行の「領収書」
税額控除証明書 (278KB) |