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寄付金・社協会費の取扱い

寄付金・社協会費・共同募金は税額控除の対象となります。

 本会に対する皆様からの寄付金・社協会費(賛助会費・特別会費)・共同募金が、「税額控除」の対象となります。
寄付金額によって「所得控除」か「税額控除」のどちらか有利な方を選択できます。

1.個人の方の場合(※確定申告が必要です。)

●寄付金は2,000円以上が対象となります。 【1月~12月までの1年間の寄付総額】

(1)所得税の控除〈所得税報第78条〉
控除内容
①所得控除…年額所得金額から控除
 寄付総額ー2,000円=所得控除額
 ・確定申告時に必要書類 本会発行の「会費領収書」または「寄付金受領証明書」
②税額控除…所得税額から控除
 (寄付総額-2,000円)×40%=所得税額からの控除額(所得税額の25%が限度)
 ・確定申告時に必要書類…本会発行の「税額控除にかかる証明書」(下記掲載)と
  「会費領収書」または「寄付金受領証明書」
その他
・所得税控除を受けられる寄付総額は、その年の総所得金額の40%が限度となります。
・確定申告を行うと、所得税と住民税の両方の控除が受けられます。(※住民税の控除額は下記参照)

(2)住民税の控除〈県・市条例〉
控除内容
①県民税控除
 寄付金総額ー2,000円×4%=税額控除額
②市民税控除
 寄付金総額ー2,000円×6%=税額控除額
 ・確定申告に必要な書類…本会発行の「会費領収書」または「寄付金受領証明書」
その他
・住民税控除を受けるられる寄付総額は、その年の総所得金額の30%が限度となります。

2.法人の場合

 法人税法上の損金算入が出来ます。

 詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
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